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第10回目 ≪住宅ローン減税について≫

【マイホーム購入講座 第10回目】

住宅ローン減税について 

こんにちは。大野宅建の大野です。

今回はマイホーム購入講座の第10回目

『住宅ローン減税制度』についてお話します。

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、

10年間に渡り、年末の住宅ローン残高又は住宅取得額のうちいずれか少ない方の

金額の1%を上限として所得税から控除を受ける事ができる制度です。

例えば、3,000万円の住宅ローンを借入して住宅を購入したとします。

その年の年末ローン残高が2,950万円だったとすると、

2,950万円に対しての1%、つまり295,000円を上限として

収めた所得税や住民税から還付が受けられますという事です。

そしてこの控除は10年間受けることができます。

20144月以降に入居した場合で、

毎年4,000万以上のローン残高が

ある人の場合には10年間で最大400万円還付が受けられるという事です。

結構大きい金額ですよね。

ただし、住宅ローン減税によって控除される金額は、

あくまで自分が収めた税金の額が上限となりますので ご注意ください。

また、これらの減税を受ける為に、物件の築年数や平米数などの

適用規定が定められています。

例えば建物の床面積が50平米以上必要であるなど、

木造の建物は築20年以内、マンションなどの耐火建築物は

25年以内の建物が控除の対象です。

中古物件を探されている方は、ローン控除が受けられる物件なのか

という事も注意して物件探しをしてみてください。

◆住宅ローン減税の概要

適用期日

平成26年4月~平成31年6月

最大控除額(10年合計)

400万円 ※1

(40万円×10年)

控除率、控除期間

1%、10年間

住民税からの控除上限額       

13.65万円/

(前年課税所得×7%)

主な要件

①床面積が50㎡以上であること

②借入金の償還期間が10年以上あること

③木造の建物は築20年以内

④マンションなどの耐火建物は築25年以内   

※1 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は500万円

最新の住宅ローン減税情報は詳しくはこちらからご確認ください。

財務省 住宅ローン減税制度の概要

また、住宅ローン控除を受ける為には、購入した翌年に確定申告を する必要があります。

【住宅ローン減税の確定申告に必要な書類】

・住民票

・源泉徴収票(給与所得者の場合)

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 (銀行から取得)

・土地と建物の登記事項証明書の写し

・不動産売買契約書の写し

・手付金・残代金の領収書の写し

・長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し

必要な書類や手続きの仕方について、

以下のサイトに詳しく載っていますので 参考にしてみてください。

国税庁 住宅借入金特別控除について

将来、確定申告の際にもし手続きの仕方がわからなければ、

いつでも当社までお問合せ下さいませ。

有限会社 大野宅建

横浜市中区本牧町1-2

TEL045-624-0033

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