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不動産取引の仲介手数料に消費税はかかる?非課税になる場合とは

不動産取引の仲介手数料に消費税はかかる?非課税になる場合とは





家は一生の買い物といわれるように、高額な不動産取引では、その分消費税の負担も大きくなります。とはいえ、非課税になる不動産取引もいくつかあります。では、不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税が課税されるのでしょうか?
ここでは、消費税の支払いが必要な不動産取引と、非課税となる取引、さらに仲介手数料の負担を抑える方法などをご紹介します。

消費税が発生する不動産取引は?

消費税は、国内で事業者が事業として行う取引において発生します。 不動産売買において消費税が発生するのは、以下の取引です。
  • 【消費税が課税される不動産取引】
  • ・建物の購入
  • ・投資用不動産の売却
  • ・建物の建築工事
  • ・仲介手数料
  • ・住宅ローン事務手数料、融資手数料
  • ・司法書士、土地家屋調査士への報酬料

非課税になる取引
消費税が発生しない例としては、以下があげられます。
  • ・土地の購入
  • ・土地の売却
  • ・個人の居住用物件の売却
  • ・住宅ローンの利息・保証料
  • ・火災保険料・団体信用生命保険料
土地の売買は資本の移転であり、消費とみなされないため、消費税はかかりません。また、個人がマイホームを売却する場合は、事業とみなされないため非課税となります。

仲介手数料は非課税にできる?

仲介手数料は消費税の課税対象
仲介手数料は、消費税法に準じた不動産会社(事業者)が提供するサービスへの対価のため、消費税の課税対象となり、非課税にすることはできません。課税対象ではない土地の売買であっても、不動産会社に仲介を依頼した場合、仲介手数料には課税されます。

仲介手数料を無料にできれば消費税はゼロ!
仲介手数料を非課税にするには、仲介手数料そのものを無料にしてもらう以外、方法はありません。つまり、仲介手数料が無料の不動産会社を選択することで、消費税を含めて出費を抑えることができます。

仲介手数料の負担を抑えるには

仲介手数料は上限が定められている
仲介手数料は、上限額が定められています。
売買価格が400万円以上の物件の場合、仲介手数料の計算式は「(売買価格×3%+6万円)+消費税」となります。

物件価格が3,000万円の場合、仲介手数料はいくら?
例として、物件価格が3,000万円の場合の仲介手数料を計算してみましょう。
3,000万円×3%+6万円=96万円
96万円+96万円×8%(消費税)=103万6,800円
となり、上限額は103万6,800円です。不動産会社では、この上限額を仲介手数料として請求することが一般的です。特に、初めて戸建てやマンションを購入される方は、ためらわずに仲介手数料を支払ってしまいがちですが、少額ではないだけに慎重に確認することをおすすめします。

仲介手数料を節約する方法
仲介手数料の負担を抑えるためには、仲介手数料を半額・もしくは無料にできる不動産会社の利用をおすすめします。
例えば3,000万円の物件の場合、上限額で請求される仲介手数料は103万6,800円です。
仲介手数料が無料の不動産会社に仲介を依頼することで、100万円以上の節約になり、節約した費用を引越し代やインテリアの購入などに回すこともできます。
不動産会社の選択基準は、豊富な物件数、信頼性などがありますが、仲介手数料が割引できるかどうかも判断材料にしてみてはいかがでしょうか。

おわりに
不動産取引には、仲介手数料をはじめとしてさまざまな諸費用がかかります。物件の売買価格だけで判断していた場合、あとから諸費用や消費税が加わり、当初の予想よりもお金がかかってしまったという方は多いかもしれません。
大野宅建では、不動産取引において仲介手数料を無料・もしくは半額でご案内しています。諸費用を節約したいとお考えの方は、ぜひご相談ください。


お手続きの中でご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合せください。
仲介手数料無料 横浜不動産専門店の大野宅建
TEL 045-624-0033  http://www.oonotakken.com

記事の更新日:2019/10/15

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