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よくあるご質問

賃貸編

ご入居時

Q:部屋を借りるときはどのくらいの初期費用がかかりますか?

A:借りる物件にもよりますが、居住用物件の場合概ね家賃の5ヵ月分程度が一般的です。 ●礼金・敷金(保証金)●入居日から当月末までの家賃●仲介手数料●各種保険●清掃代などがかかる場合が一般的です。お部屋によって条件が違いますから、気になるお部屋がありましたらお気軽にお問合せ下さい。

Q:契約時に何が必要ですか?

A:大家さんによって違う場合もありますが、主に下記が必要になります。 ●ご入居者の印鑑 ●連帯保証人の実印、印鑑証明 ●入居者の住民票 ●源泉徴収票 ●在籍証明などですが、必ず全て必要なわけではないので、お気軽にお問合せ下さい。

 

Q:保証人がいないのですが、入居できますか?

A:物件によっては連帯保証人不要サービスが適用できます。 不動産会社と入居者との間に保証会社が入り、入居者はそこにお金を払うことによって連帯保証人を立てなくてもいいというシステム。金額や保証会社の審査基準、またその他のサービスに少し違いがありますが、初期費用と毎月の家賃に数パーセント払うことによってサービスを受けることが出来ます。

 

Q:定期借家契約とは何ですか?

A:普通、賃貸住宅は2年契約ですが、入居者が続けて住みたければ更新手続きをすれば、それまでどおり住むことができます。定期賃貸住宅契約は、契約で定めた期間が満了すると更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約です(双方が合意すれば再契約は可能です)。 住み続けるには再契約する必要があります。更新でなく再契約です。 ですから更新料はなく、その代りに再契約料が必要な場合が多いです。

 

Q:電気、ガス、水道はいつ申し込めばいいですか?

A:公共料金については早めに越した事はありません。最低でも5~6日前までには手続きをとるようにしましょう。ただし、各供給会社により期日は違う為、必ず連絡をとって確実な期日を調べておくとよいでしょう。 また近年は電話による手続きだけでなくインターネットからの手続きが可能になっているところもあります。時間に拘束されることなく手続きの申込ができるので活用するとよいでしょう。

退去時

 

Q:退去するときはいつまでに申し込みすればいいですか?

A:契約によって異なりますが、例えば1か月前通知の場合退去日の1ヶ月前までに管理会社へ通知していただく必要があります。通知の遅れなどで余計な賃料を払う必要がないようにお引っ越しの際は計画的に進めるようにしましょう。

売買編

ご購入時

Q:購入時は物件価格以外にどのくらい費用がかかりますか?

A:不動産購入時には、売主様に手付金を払います。一般的に物件価格の10%程度です。 それ以外に諸費用として、契約書に貼る印紙税、購入物件の登記にかかる登録免許税や固定資産税ローンの事務手数料・保証料・火災保険料など、また、仲介物件であれば仲介手数料もかかります。 一般的に諸費用は6~10%程度といわれております。 あとは引っ越し費用や家具家電などを購入する場合は別途ご用意が必要ですので、予め計画を立てておいた方が良いでしょう。 物件により異なりますので詳細はお気軽にご相談管下さい。

Q:購入後にかかる費用は?

A:不動産を取得すると不動産取得税が課せられます。購入の翌年からは、毎年4~5月頃に固定資産税・都市計画税の納付書が送られてきます。また、周辺自治会の自治会費・町内会費や、マンションの場合には毎月の管理費・修繕積立金も必要です。

 

Q:自己資金が全くないのですが、ローンを組むことは出来ますか?

A:自己資金とは、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計のことです。 一般的に住宅ローンは、物件価格の80%~90%程度と言われていますので物件価格の10%~20%は用意しておきたいものです。 とはいえ、金融機関によっては、借入申込者の年齢・勤務先・勤続年数・年収等の条件により、100%のローンや諸費用ローンなどの利用ができる事もございます。詳しくは当社へお問合せ下さい。

 

Q:現在車のローンが残っています。この場合は住宅ローンは組めないのでしょうか?

A:多くの金融機関では車などのローンがある場合、そのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、審査を行います。 そのローンの返済額が多い場合、住宅ローンの借入額に影響がでるケースがあります。

 

Q:消費税がかかる物件とかからない物件の違いがわからないのですが・・・

A:不動産には全て消費税がかかるわけではないんです。土地には消費税はありません。ですから建物付きの場合は、土地は非課税であとは建物がどうなるかということになります。 建物自体も売主によって異なります。売主が宅地建物取引事業者などの事業者の場合は消費税がかかります。 売主は一般個人である場合は、消費税課税対象外となります。

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