道路についての用語集
道路についての用語集
私道
道路の所有者が国・都道府県・市区町村等公的機関ではなく、民間の個人や法人が所有している「道路」を私道といいます。私道には、「建築基準法上の道路」として市町村等の認可を受けたものが多々あります。
セットバック
前面道路が、建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合、4m幅員を確保するため道路境界から一定距離を後退して敷地の一部を道路部分として負担することをいいます。道路の中心線が確定している場合にあっては中心線から2m、道路の反対側が崖または川などの場合は4m後退した線が道路境界とみなされ、その線まで後退することをいいます。
みなし道路
建築基準法上の42条2項道路のことをいいます (2項道路参照)。
2項道路
建築基準法の42条2項に定められた道路で「みなし道路」とも呼ばれています。同法施行時の昭和25年11月23日に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けた道路のことをいいます。建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接することを原則とするため、この2項道路に接する敷地においては、建築物を建築・再建築する際に、原則、道路中心から2m(特定行政庁が指定する区域では3m)ずつの後退(セットバック)をしなくてはなりません。
位置指定道路
建築基準法の規定により、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。そのため、建物を建築するために、敷地に接する私道を作った上で特定行政庁から位置の指定を受けることにより、その基準を満たし、建築等を行うことができます。そのような道路のことを「位置指定道路」といいますが、建築基準法第42条第1項第5号に規定されているため、一般的に「5号道路」とも呼ばれます。多くは私道です。
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