建築基準法関係の用語集
建築基準法関係の用語集
建ぺい率
建築基準法等に基づくもので、敷地内に一定の空地を確保することを目的に、敷地面積に対して、建物が所在する面積の割合を○%以内とする制限です。例えば、建ぺい率40%と指定されている100m²の敷地には、制限として40m²までの建物所在面積(つまり、残り60m²は庭、駐車場等の空地として確保が必要)とする必要があります。
容積率
敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のことです。都市計画で用途地域ごとに建築物の大きさ(容積)を敷地面積の何倍までと制限をしています。つまり、容積率200%の地域では敷地面積100m²に対して、延べ床面積200m²まで建築可能ということになります。
斜線制限
都市計画区域内において、建物を建てることによって隣接地の日照・通風などに支障がでないよう、建築物の各部分の高さを規制したものです。(1)道路斜線制限、(2)隣地斜線制限、(3)北側斜線制限の3種類があります。
用途地域
土地の計画的な利用を図ることを目的として都市計画で定められたもので、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」の12種類があります。各用途地域内では、建築基準法の規定によって、建築物の用途、建ぺい率、容積率、建築物の高さ等の形態規制が行われており、周辺環境を知る目安にもなります。
日影規制
中高層建築物によって近隣の日照時間が短くなるのを防止するための規定です。地方公共団体が条例で指定する日影規制対象区域内にある、一定の高さ以上の建築物が対象となっており、該当する建築物は冬至日の午前8時から午後4時までの間、近隣の敷地に日影を落とすことができる時間を制限されます。また、日影規制対象区域外の建築物であっても、高さが10mを超え、かつ、日影対象区域内に一定時間日影を生じさせる場合は、対象区域内にある建築物とみなされ規制を受けることとなります。
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